著作権法第65条
共有の著作権も、全員の合意がないと使えないホー
共有に係る著作権は、他の共有者の同意がなければ持分を譲渡したり質入れしたりできず、共有者全員の合意がなければ行使できないホー。正当な理由がなければ、同意を拒んだり合意を妨げたりできないホー。
- 共作した曲を、ひとりの判断では使えないホー。共同で作るときは取り決めが要るホー
ほんとうの条文を見るホー
共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。