著作権法だホー
著作権法第104条の29

文化庁は、監督上必要な命令を出せるホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 監督命令

文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があるときは、指定補償金管理機関に監督上必要な命令ができるホー。

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文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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