著作権法第104条の24
役員の選任・解任には、認可が要るホー
指定補償金管理機関の役員の選任・解任は、文化庁長官の認可を受けなければ効力を生じないホー。不適当な行為があったときは、解任を命じられるホー。
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指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。