著作権法第104条の27
帳簿を備えて、保存するホー
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について帳簿を備え、必要な事項を記載して保存しなければならないホー。
ほんとうの条文を見るホー
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について帳簿を備え、必要な事項を記載して保存しなければならないホー。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。