著作権法だホー
著作権法第104条の27

帳簿を備えて、保存するホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 帳簿の備付け等

指定補償金管理機関は、補償金管理業務について帳簿を備え、必要な事項を記載して保存しなければならないホー。

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指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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