著作権法だホー
著作権法第26条の3

貸して配る権利も、著作者のものだホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 貸与権

著作者は、映画以外の著作物を、その複製物の貸与によって公衆に提供する権利を専有するホー。

  • 譲渡とちがって、貸与権は消尽しないホー。だからレンタルには許諾が要るホー
  • 非営利・無料の貸与は例外になるホー(第38条4項)
ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

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