著作権法第25条
美術や未発行の写真を、原作品で展示する権利だホー
著作者は、美術の著作物や、まだ発行されていない写真の著作物を、その原作品によって公に展示する権利を専有するホー。
- 「原作品」に限られるホー。複製物の展示には及ばないホー
- 原作品の所有者は、原則として展示できるホー(第45条)
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
著作者は、美術の著作物や、まだ発行されていない写真の著作物を、その原作品によって公に展示する権利を専有するホー。
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。