著作権法第27条
翻訳・編曲・映画化などをする権利も、著作者のものだホー
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有するホー。
- 二次創作・アレンジ・続編・実写化は、まずこの権利に触れるホー
- 元の表現の本質的な特徴が残っていれば翻案ホー。まったく別物になっていれば翻案ではないホー
- 参考にしただけ(アイデアの利用)は翻案にあたらないホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。