著作権法だホー
著作権法第104条の41

文化庁は、報告を求めたり立入検査したりできるホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 報告徴収及び立入検査

文化庁長官は、必要な限度で、登録確認機関に報告や資料の提出を求め、事務所への立入検査ができるホー。

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文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第百四条の二十八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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