著作権法第104条
隣接権の登録も、著作権と同じしくみだホー
著作権の登録に関する規定は、著作隣接権に関する登録にも準用されるホー。原簿は「著作隣接権登録原簿」と読み替えるホー。
ほんとうの条文を見るホー
第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
著作権の登録に関する規定は、著作隣接権に関する登録にも準用されるホー。原簿は「著作隣接権登録原簿」と読み替えるホー。
第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。