著作権法第104条の10の7
文化庁は、報告を求めたり勧告したりできるホー
文化庁長官は、補償金関係業務の適正な運営のために必要があるときは、指定管理団体に報告や資料の提出を求め、改善のための勧告ができるホー。
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文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。