著作権法第94条の2
放送を有線で流したら、実演家に報酬を払うホー
有線放送事業者は、放送される実演を有線放送したときは、実演家に相当な額の報酬を払わなければならないホー。非営利・無料の場合は除かれるホー。
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有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。