著作権法第47条の3
買ったソフトは、動かすために必要なコピーができるホー
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自分でそれをコンピュータで実行するために必要な範囲で複製できるホー。所有権を手放したあとは、著作権者の別段の意思表示がなければ、ほかの複製物を保存してはいけないホー。
- インストールやバックアップの根拠ホー
- ソフトを人に譲ったら、手元のコピーは消さないといけないホー
ほんとうの条文を見るホー
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第百十三条第五項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。