著作権法第104条の37
役員を変えたら、届け出るホー
登録確認機関が法人である場合、役員を選任・解任したときは、遅滞なく文化庁長官に届け出るホー。
ほんとうの条文を見るホー
登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
登録確認機関が法人である場合、役員を選任・解任したときは、遅滞なく文化庁長官に届け出るホー。
登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。