著作権法だホー
著作権法第104条の38

実施状況は、定期的に報告するホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 定期報告

登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、定期的に文化庁長官に報告しなければならないホー。

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登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。

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