著作権法第87条
出版権を譲るには、権利者の承諾が要るホー
出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合にかぎり、全部または一部を譲渡したり質入れしたりできるホー。
ほんとうの条文を見るホー
出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合にかぎり、全部または一部を譲渡したり質入れしたりできるホー。
出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。