著作権法第104条の43
やり方が悪ければ、改善を命じられるホー
文化庁長官は、登録確認機関の確認等事務が公正実施の義務に違反していると認めるときは、実施方法の改善措置を命じられるホー。
ほんとうの条文を見るホー
文化庁長官は、登録確認機関が実施する確認等事務が第百四条の三十六の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
文化庁長官は、登録確認機関の確認等事務が公正実施の義務に違反していると認めるときは、実施方法の改善措置を命じられるホー。
文化庁長官は、登録確認機関が実施する確認等事務が第百四条の三十六の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。