著作権法第30条の4
作品を「味わう」目的でなければ、AI学習にも使えるホー
著作物に表現された思想や感情を、自分で味わったり他人に味わわせたりすることを目的としない場合は、必要と認められる限度で、どんな方法でも利用できるホー。技術開発の試験、情報解析、コンピュータでの処理がその例だホー。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれるホー。
- 生成AIの学習が、この条文で議論されているホー。世界的にも広いほうの規定ホー
- 入口は「享受を目的としない」かどうかホー。作風を再現して出力させる目的なら、外れうるホー
- ただし書きの「不当に害する」が最後の関門ホー。文化庁が2024年に考え方を示しているホー
- 学習が適法でも、出力された物が既存の作品に似ていれば、それは別に侵害になりうるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合