第九章 罰則
第九章 罰則
- 第119条著作権を侵害したら、10年以下の拘禁刑もありうるホー
- 第120条亡くなった著作者の人格的利益を害したら、罰金だホー
- 第120条の2コピーガードを外す道具を配ったら、罪になるホー
- 第121条他人の名前を著者として書いて配ったら、罪になるホー
- 第121条の2海賊版レコードを作って配ったら、罪になるホー
- 第121条の3停止命令に違反したら、罪になるホー
- 第122条出所を書かなかったら、罰金だホー
- 第122条の2帳簿や報告をきちんとしなければ、罰金だホー
- 第122条の3秘密保持命令に違反したら、重い罪になるホー
- 第123条著作権侵害は、原則として告訴がないと起訴できないホー
- 第124条会社ぐるみなら、法人にも重い罰金がかかるホー
- 第125条財務諸表を作らなかったら、過料だホー