著作権法だホー
著作権法第104条の25

会計は、ほかの業務と分けるホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 補償金管理業務の会計

指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を、ほかの業務の会計と区分して経理しなければならないホー。

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指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

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