著作権法第104条の25
会計は、ほかの業務と分けるホー
指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を、ほかの業務の会計と区分して経理しなければならないホー。
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指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を、ほかの業務の会計と区分して経理しなければならないホー。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。