著作権法だホー
著作権法第42条

立法や行政の内部資料としてなら、複製できるホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第五款 著作権の制限 / 立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等

著作物は、立法や行政の目的のために内部資料として必要な範囲で複製したり、内部資料を使う人との間で公衆送信したりできるホー。著作権者の利益を不当に害する場合は除かれるホー。

  • 「内部資料」が条件ホー。外に配れば外れるホー
ほんとうの条文を見るホー

著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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