著作権法第24条 公に朗読する権利も、著作者のものだホー 第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 口述権 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有するホー。朗読会や読み聞かせがこれにあたるホー。 #口述#文章#著作者 ほんとうの条文を見るホー 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。