著作権法第60条
著作者が亡くなったあとも、人格的な利益は守られるホー
著作物を公衆に提供・提示する人は、著作者が亡くなったあとでも、生きていれば著作者人格権の侵害になる行為をしてはいけないホー。ただし、その行為の性質や社会的事情の変動から、著作者の意を害しないと認められる場合は別だホー。
- 遺族が差止めを請求できるホー(第116条)
ほんとうの条文を見るホー
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。