著作権法第62条
引き取り手がいなければ、著作権は消えるホー
著作権者が亡くなって相続人がおらず、著作権が国庫に帰属することになるとき、または法人が解散して国庫に帰属することになるときは、著作権は消滅するホー。
- 国が著作権者になって権利を主張することはない、という仕組みホー
ほんとうの条文を見るホー
著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。