著作権法だホー
著作権法第104条の40

帳簿を備えて、保存するホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 帳簿の備付け等

登録確認機関は、確認等事務について帳簿を備え、必要な事項を記載して保存しなければならないホー。

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登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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