著作権法第104条の40
帳簿を備えて、保存するホー
登録確認機関は、確認等事務について帳簿を備え、必要な事項を記載して保存しなければならないホー。
ほんとうの条文を見るホー
登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
登録確認機関は、確認等事務について帳簿を備え、必要な事項を記載して保存しなければならないホー。
登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。