刑法第104条
他人の事件の証拠を消したら、罪になるゾウ
他人の刑事事件に関する証拠を隠す・壊す・偽造する・変造する、あるいは偽造した証拠を使った罪ゾウ。
- 「他人の」事件がポイントゾウ。自分の事件の証拠を隠しても、この罪にはならないゾウ
- 口裏合わせを頼むと、こちらの教唆になることがあるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。