刑法だゾウ
刑法第109条

空き家に火をつけたら、少し軽いが重い罪ゾウ

第二編 罪 / 第九章 放火及び失火の罪 / 非現住建造物等放火

人が住んでおらず、人もいない建造物・艦船・鉱坑に放火して焼損した罪ゾウ。自分の持ち物なら軽くなり、公共の危険が生じなければ罰しないゾウ。

やぶると2年以上の有期拘禁刑(自己所有なら6月以上7年以下の拘禁刑。公共の危険が生じなければ罰しない)
ほんとうの条文を見るゾウ

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

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