刑法第109条
空き家に火をつけたら、少し軽いが重い罪ゾウ
人が住んでおらず、人もいない建造物・艦船・鉱坑に放火して焼損した罪ゾウ。自分の持ち物なら軽くなり、公共の危険が生じなければ罰しないゾウ。
やぶると2年以上の有期拘禁刑(自己所有なら6月以上7年以下の拘禁刑。公共の危険が生じなければ罰しない)
ほんとうの条文を見るゾウ
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。