刑法第110条
建物以外の物に火をつけて危険を生んだら、罪になるゾウ
建造物などにあたらない物に放火して焼損し、公共の危険を生じさせた罪ゾウ。自分の持ち物なら軽くなるゾウ。
- ゴミ置き場やバイクへの放火が、ここにあたることが多いゾウ
やぶると1年以上10年以下の拘禁刑(自己所有なら1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)
ほんとうの条文を見るゾウ
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。