刑法第108条
人が住んでいる建物に火をつけたら、いちばん重い放火ゾウ
放火して、人が住居に使っている、または現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑を焼損した罪ゾウ。刑法の中でも最も重い罪のひとつゾウ。
- 「焼損」は、火が媒介物を離れて燃え広がる状態になれば足りるゾウ
- 住人が留守でも、住居として使われていれば「現住」ゾウ
やぶると死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。