刑法だゾウ
刑法第108条

人が住んでいる建物に火をつけたら、いちばん重い放火ゾウ

第二編 罪 / 第九章 放火及び失火の罪 / 現住建造物等放火

放火して、人が住居に使っている、または現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑を焼損した罪ゾウ。刑法の中でも最も重い罪のひとつゾウ。

  • 「焼損」は、火が媒介物を離れて燃え広がる状態になれば足りるゾウ
  • 住人が留守でも、住居として使われていれば「現住」ゾウ
やぶると死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

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