刑法第124条
道や橋をふさいで通れなくしたら、罪になるゾウ
陸路・水路・橋を壊したりふさいだりして、通行の妨害を生じさせた罪ゾウ。人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうで処断するゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(死傷させたときは傷害の罪と比べて重いほう)
ほんとうの条文を見るゾウ
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。