刑法第127条
線路をいじった結果として転覆させたら、転覆と同じ扱いゾウ
第125条(往来危険)の罪を犯した結果、汽車・電車を転覆・破壊したり、船を転覆・沈没・破壊したりしたときは、第126条と同じ扱いになるゾウ。
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第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第125条(往来危険)の罪を犯した結果、汽車・電車を転覆・破壊したり、船を転覆・沈没・破壊したりしたときは、第126条と同じ扱いになるゾウ。
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。