刑法第14条
拘禁刑を伸ばしても30年、縮めれば1か月未満までいけるゾウ
死刑や無期拘禁刑を減軽して有期にするときは、上限を30年とするゾウ。有期拘禁刑を加重するときは30年まで上げられ、減軽するときは1か月未満まで下げられるゾウ。
ほんとうの条文を見るゾウ
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
死刑や無期拘禁刑を減軽して有期にするときは、上限を30年とするゾウ。有期拘禁刑を加重するときは30年まで上げられ、減軽するときは1か月未満まで下げられるゾウ。
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。