刑法第47条
まとめても、いちばん重い罪の1.5倍までゾウ
併合罪で2つ以上が有期拘禁刑になるときは、いちばん重い罪の上限に、その2分の1を足したものが上限になるゾウ。ただし、それぞれの上限の合計は超えられないゾウ。
- 罪の数だけ単純に足していく方式ではないゾウ。ここが日本の刑法の特徴ゾウ
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併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。