刑法第54条
ひとつの行為が複数の罪になるときは、いちばん重い刑で裁くゾウ
1個の行為が2つ以上の罪名にあたるとき(観念的競合)や、手段と結果の関係にあるとき(牽連犯)は、いちばん重い刑によって処断するゾウ。
- 1発の暴走で複数人にけがをさせた——これが観念的競合ゾウ
- 住居に侵入して盗む——侵入と窃盗が牽連犯ゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。