刑法だゾウ
刑法第156条

公務員が、うその公文書を作ったら罪ゾウ

第二編 罪 / 第十七章 文書偽造の罪 / 虚偽公文書作成等

公務員が職務に関し、使う目的でうその文書や電磁的記録を作ったり、変造したりした罪ゾウ。刑は第154条・第155条の例によるゾウ。

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公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。

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