刑法だゾウ
刑法第159条

他人の名前で契約書や履歴書を作ったら、私文書偽造ゾウ

第二編 罪 / 第十七章 文書偽造の罪 / 私文書偽造等

使う目的で、他人の印章や署名を使って、権利・義務・事実証明に関する文書を偽造・変造した罪ゾウ。印章も署名も使わない偽造は、より軽くなるゾウ。

  • 履歴書・領収書・契約書・答案なども「事実証明に関する文書」になりうるゾウ
  • 名義人になりすますことが要るゾウ。内容がうそなだけの私文書は、原則として罪にならないゾウ
やぶると3月以上5年以下の拘禁刑(印章等を使わないものは1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)
ほんとうの条文を見るゾウ

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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