刑法第161条
偽造した私文書を使ったら、作った人と同じ刑ゾウ
偽造・変造された私文書や、うその診断書などを使った罪ゾウ。刑は作った人と同じになるゾウ。
やぶると偽造・変造・虚偽記載をした者と同じ刑。未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ
前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
偽造・変造された私文書や、うその診断書などを使った罪ゾウ。刑は作った人と同じになるゾウ。
前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。