刑法第161条の2
データを不正に作ったら、文書偽造と同じ扱いゾウ
人の事務処理を誤らせる目的で、権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った罪ゾウ。公務所が作るべき記録なら重くなり、それを使わせた人も同じ刑ゾウ。
- 紙の文書だけを守っていた条文に、データを足したのがこの条ゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(公務所関係は10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。