刑法だゾウ
刑法第164条

御璽・国璽・御名を偽造したら、重い罪ゾウ

第二編 罪 / 第十九章 印章偽造の罪 / 御璽偽造及び不正使用等

使う目的で、御璽・国璽・御名を偽造した罪ゾウ。不正に使ったり、偽造したものを使ったりした場合も同じゾウ。

やぶると2年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

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