刑法第165条
役所のハンコを偽造したら、罪になるゾウ
使う目的で、公務所や公務員の印章・署名を偽造した罪ゾウ。不正に使ったり、偽造したものを使ったりした場合も同じゾウ。
やぶると3月以上5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。