刑法だゾウ
刑法第197条の3

賄賂をもらって実際に不正をしたら、いちばん重い収賄ゾウ

第二編 罪 / 第二十五章 汚職の罪 / 加重収賄及び事後収賄

収賄したうえで実際に不正な行為をしたり、するべき行為をしなかったりした罪ゾウ。不正をしたあとで賄賂を受け取った場合や、辞めたあとに受け取った場合も罪になるゾウ。

やぶると1年以上の有期拘禁刑(事後収賄は5年以下の拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ

公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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