刑法だゾウ
刑法第197条の5

受け取った賄賂は、必ず取り上げるゾウ

第二編 罪 / 第二十五章 汚職の罪 / 没収及び追徴

犯人や事情を知った第三者が受け取った賄賂は没収するゾウ。没収できないときは、その値段にあたるお金を追徴するゾウ。

  • 「できる」ではなく「する」ゾウ。もらい得を許さないためゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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