刑法第197条の5
受け取った賄賂は、必ず取り上げるゾウ
犯人や事情を知った第三者が受け取った賄賂は没収するゾウ。没収できないときは、その値段にあたるお金を追徴するゾウ。
- 「できる」ではなく「する」ゾウ。もらい得を許さないためゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
犯人や事情を知った第三者が受け取った賄賂は没収するゾウ。没収できないときは、その値段にあたるお金を追徴するゾウ。
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。