刑法第210条 うっかり人を死なせたら、過失致死ゾウ 第二編 罪 / 第二十八章 過失傷害の罪 / 過失致死 過失によって人を死亡させた罪ゾウ。 自動車での死亡事故は、いまは自動車運転処罰法という別の法律で扱うゾウ やぶると50万円以下の罰金 #過失致死#過失 ほんとうの条文を見るゾウ 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。