刑法第122条
うっかり水を出して被害を出したら、罰金ゾウ
過失によって出水させ、人の住む建物などを浸害した罪、または公共の危険を生じさせた罪ゾウ。
やぶると20万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
過失によって出水させ、人の住む建物などを浸害した罪、または公共の危険を生じさせた罪ゾウ。
過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。