刑法だゾウ
刑法第121条

水害のときに水防をじゃましたら、重い罪ゾウ

第二編 罪 / 第十章 出水及び水利に関する罪 / 水防妨害

水害の際に、水防用の物を隠したり壊したり、ほかの方法で水防を妨害した罪ゾウ。

やぶると1年以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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