刑法第121条
水害のときに水防をじゃましたら、重い罪ゾウ
水害の際に、水防用の物を隠したり壊したり、ほかの方法で水防を妨害した罪ゾウ。
やぶると1年以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
水害の際に、水防用の物を隠したり壊したり、ほかの方法で水防を妨害した罪ゾウ。
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。