刑法第119条
水を出して人の住む建物を水びたしにしたら、重い罪ゾウ
出水させて、人が住居に使っている、または現に人がいる建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害した罪ゾウ。放火と並ぶ重さゾウ。
やぶると死刑または無期もしくは3年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
出水させて、人が住居に使っている、または現に人がいる建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害した罪ゾウ。放火と並ぶ重さゾウ。
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。