刑法だゾウ
刑法第120条

そのほかの物を水びたしにして危険を生んだら、罪ゾウ

第二編 罪 / 第十章 出水及び水利に関する罪 / 非現住建造物等浸害

出水させて、第119条以外の物を浸害し、公共の危険を生じさせた罪ゾウ。自分の物でも、差押えや保険などがついていれば同じ扱いゾウ。

やぶると1年以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

でシェア

キーワードでさがす / 全301条の一覧