刑法だゾウ
刑法第233条

うそを流して信用を傷つけたり、仕事をじゃましたら罪ゾウ

第二編 罪 / 第三十五章 信用及び業務に対する罪 / 信用毀損及び業務妨害

うその風説を流したり、偽計を用いたりして、人の信用を毀損したり、業務を妨害したりした罪ゾウ。

  • うその口コミや、いたずら注文、爆破予告メールがここに入るゾウ
  • 実際に仕事が止まらなくても、止まる危険が生じれば成立しうるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

でシェア

キーワードでさがす / 全301条の一覧