刑法第233条
うそを流して信用を傷つけたり、仕事をじゃましたら罪ゾウ
うその風説を流したり、偽計を用いたりして、人の信用を毀損したり、業務を妨害したりした罪ゾウ。
- うその口コミや、いたずら注文、爆破予告メールがここに入るゾウ
- 実際に仕事が止まらなくても、止まる危険が生じれば成立しうるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。