刑法だゾウ
刑法第230条の2

公益のためで、本当だと証明できれば罰しないゾウ

第二編 罪 / 第三十四章 名誉に対する罪 / 公共の利害に関する場合の特例

名誉毀損が公共の利害に関する事実についてで、目的がもっぱら公益のためだったと認められる場合に、その事実が真実だと証明できたときは罰しないゾウ。公務員や公職の候補者に関する事実は、公益目的でなくても真実の証明で足りるゾウ。

  • 報道や告発を守るための条文ゾウ。3つの関門(公共性・公益目的・真実性)をぜんぶ通る必要があるゾウ
  • 起訴前の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされるゾウ
  • 真実と信じる相当な理由があれば、証明できなくても故意が否定されうるゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

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