刑法第232条
名誉の罪は、告訴がないと起訴できないゾウ
名誉毀損と侮辱は親告罪ゾウ。被害者の告訴がなければ起訴できないゾウ。天皇・皇族の場合は内閣総理大臣が、外国の元首の場合はその国の代表者が代わって告訴するゾウ。
- だから発信者情報開示から告訴まで、被害者が動かないと止まらないゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。