刑法だゾウ
刑法第229条

未成年者の誘拐は、告訴がないと起訴できないゾウ

第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 親告罪

第224条(未成年者略取誘拐)などの罪は親告罪ゾウ。告訴がなければ起訴できないゾウ。

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第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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